解体工事の騒音

解体工事を行う際のトラブルのひとつとして、騒音が挙げられます。
特に近隣の方は騒音による影響が大きく出るため、非常に迷惑をする事となります。

施主側としても、細心の注意を払い、解体業者と打ち合わせをする必要があります。
当ページでは、解体工事における騒音・振動の問題について記載していきます。

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騒音規制法で定められている

騒音問題は解体工事だけではなく、様々な場面で起こるトラブルです。
そこで、騒音規制法という法律で、国民の健康の保護を目的として定められています。

第12条 市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

第15条  市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに環境大臣の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
引用:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000098

上記の通り、市区町村は騒音のレベルが高い場合には、解体業者に改善勧告などを行う事が出来ます。

振動規制法とは?

解体工事では、騒音の他にも、振動によるトラブルがあります。
この振動に関しても、振動規制法という法律で定められています。

第15条  市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する振動が環境省令で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
引用:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000098

振動に関しても、市区町村が解体業者に改善勧告などを行う事が出来ます。

解体工事における騒音レベル・基準は?

解体工事における騒音レベル・基準

騒音レベル・基準は、デシベルで図る事が出来ます。
騒音に関しては85デシベル、振動は75デシベルを超えると、かなり不快に思うレベルになります。

デシベルの参考は下記の通りです。

・100デシベル:電車が通るガードの下
・90デシベル:カラオケ(店内客席中央)
・80デシベル:地下鉄の車内、ピアノ
・70デシベル:ステレオ、騒々しい該当

上記の例から見ても、85デシベルは不快に感じる騒音だと言う事が分かります。
これが日中など、工事中ずっと続くわけですから、非常にストレスがたまりますよね。

実際に賠償請求になったケースもある

解体工事の騒音にて、実際に賠償請求の対象になったケースもあります。

近隣住民と解体業者との裁判で、結果近隣住民が勝訴しました。
近隣住民に対して、合計165万円、支払い済みまで年5分の割合を支払う事、訴訟費用は5分の1を近隣住民が負担する事が決まっています。

こういった賠償請求になるケースは稀とは言え、万が一にもなった場合には、非常に面倒です。
お金だけではなく、時間も取られるため、騒音問題に関しては、十分な対策をしておく事をオススメします。

解体工事の騒音の時間

解体工事の騒音の時間

解体工事は公共工事の場合、8時から17時となっているのが一般的です。
一般住宅の場合は、騒音規制法の内容に従って解体工事を行います。

第1号区域(住宅地・商業地):7時~19時(1日10時間以内)
第2号区域(工業地域):6時~22時(1日14時間以内)

上記いずれも、連続6日間が限界となっています。
前述した通り、85デシベル以下で行わなければならないと法律で定められています。

騒音を減らす対策は?

まず解体工事における、あまりにも酷い騒音の原因となるのは、解体工事の内容にあります。
そのため、騒音を減らす対策としては、養生方法の変更、解体工事の内容の変更が挙げられます。

ただし、こちらに関しては、追加費用が発生する場合もありますし、施主に負担が出てしまいます。
まずは、一度解体業者に相談してみるようにしましょう。

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騒音の苦情はどこに言う?

騒音の苦情が近隣などから出た場合には、まずは解体業者に相談するようにしてください。
それでも改善が見られない場合には、役所に連絡をする事で、注意勧告などの何らかの措置を取ってもらう事が出来ます。

また、真摯に対応してくれない悪徳な解体業者も存在します。
そういった業者に引っかからないためにも、慎重に業者を探す必要があります。

業者によっても、価格の他、サービスなども大きく変わってきます。
色々な業者を見て、自分に合った業者を選択するようにしましょう。

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