家屋の解体を検討している方は、「どんな手続きをすれば良いのか?」「流れは?」など、様々な疑問を思うと思います。
家屋解体の手続きを知っておく事は、スムーズに解体工事を進めるために非常に重要です。
当ページでは、家屋解体時の手続きについて記載していきます。
役場などへの必要な手続き・申請
役場などへの必要な手続き・申請は下記の事項が必要となります。
建設リサイクル法の事前申請
延床面積が80㎡以上の解体工事を行う場は、着工1週間前に書類を役所に提出する必要があります。
施工を依頼する解体業者が熟知していますので、聞いておくようにしましょう。
道路使用許可申請
この申請に関しては、解体業者が行いますが、頭の中に入れておく必要があります。
解体工事に必要な重機などが道路に停まる場合には、警察署に申請書・駐車方法を記載した図面などを提出しなければなりません。
近隣説明会
近隣に迷惑がかかる事になりますので、必ず説明会の開催をしなければなりません。
各自治体によっても法令は異なるため、事前に役場に確認をしておくようにしましょう。
水道、電気、ガス、インターネットなどの手続き
解体工事の1週間前には全ての業者に停止の手続きを取るようにしてください。
家屋の中にある荷物の処分
家屋の中にある荷物の処分をしなければなりません。
売れる物は売っても良いと思いますが、売れない物は専門業者に処分を依頼するしかありません。
費用がかかる事、処分に時間がかかる事を注意しなければ、前もって行動するようにしましょう。
建物滅失登記
この手続きは、解体工事が完了した後です。
1か月以内に近くの法務局で行う事となりますが、手続きを忘れていたとなると、10万円以下の過料がありますので注意しなければなりません。
自分で行うか、司法書士に有料でお願いする事となります(※約4万円前後)。
建物滅失登記の手続きに必要な書類は?
建物滅失登記の手続きに必要な書類は下記の通りです。
登記申請書
法務省のホームページからダウンロードが可能です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
もしくは、法務局にもあります。
取毀し証明書
解体業者から発行してもらう必要があります。
解体業者の印鑑証明書
解体工事を依頼した業者からもらわなければなりません。
解体業者の資格証明書、もしくは会社謄本
自治体によっては不要な場合があるので、確認が必要です。
住宅地図
グーグルマップのコピー、地図帳のコピーで問題ありません。
登記申請書のコピー1部
登記申請書のコピー1部を用意しておきましょう。
委任状
司法書士に依頼する場合に必要です。
印鑑証明
自分で行う際には、必要ありません。
家屋解体手続きを怠るとどうなる?
手続き、届け出は、解体工事を依頼した業者に義務があるのではなく、依頼主側に責任があります。
また、必要な届け出などの手続きを怠ると、罰則がありますので、十分に注意しなければなりません。
罰則は何がある?
届け出をしないと、最大20万円の罰金があります。
最大なので、絶対に20万円が課せられるというわけではありませんが、トラブルになると面倒ですよね。
自分で申請するか、業者に委任状を必ず出すようにしましょう。
委任状さえ出しておけば、業者側の責任になり、自分に罰金があるという事もありません。
無料・有料で書類の提出を代行してくれる所があります。
ただし、業者によっても異なりますので、事前に確認をしておかなければなりません。
優良業者に依頼するためにも、複数の業者と比べる事をオススメしています。
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