解体工事と廃棄物

解体工事を行うと、当然ですが廃棄物が発生します。
この廃棄物は、解体工事と同時に適切に処分しなければなりません。
近年、山奥などに不法投棄をする人もおり、問題になっています。

もし不法投棄が発覚した場合、基本的には解体工事業者が罰則を受け、依頼主は特に咎められる事はありません。

廃棄物の不法投棄をしない解体業者を選ぼう

ただ、今後解体工事業者を探す方は、不法投棄のような違法行為を行わない良質な業者を探す事にしましょう。
不法投棄を行うような業者ですので、ひょっとしたら工事自体にも何か問題行為をしている可能性も否定出来ません。

工事中に近隣の方とトラブルになったり、工事終了後に多額の追加請求をしたりするような悪質な業者である場合もあります。
解体工事業者を探す際は、廃棄物を適正に処分するモラルの高い解体業者を探すようにしましょう。

廃棄物排出事業者は解体業者にある

廃棄物排出事業者は解体業者にある

排出事業者とは、ゴミを発生させた本人の事を言い、責任者になります。
解体工事を行うと廃棄物が発生しますが、この時排出事業者とは誰のことを指すか分かりますか?

建物解体工事を依頼した依頼主か、それとも解体工事を実際に行った業者なのか、ややこしくなってしまいますね。

答えは、解体工事業者が排出事業者になります。

なぜ解体工事業者が排出事業者になるのか。
建物は、解体工事業者が解体工事という産業活動を行った事により、「家という有価物が廃棄物に変わった」と見なされます。

つまり、解体工事業者が家を解体するという産業活動を行って発生させた廃棄物のため、発生させた解体業者が排出事業者になるという事なのです。
これは廃棄物処理法にもハッキリと明記されているので、依頼主の皆さんはその点を間違えないように気をつけましょう。

解体工事の廃棄物を不法投棄をした場合の罰則は?

冒頭でもお伝えしましたが、解体業者が廃棄物の不法投棄をした場合、排出事業者は解体業者になるため、依頼主が罰則を受ける事はありません。

依頼主にも罰則があるという記載がインターネット上ではよくあります。
しかし、依頼主が業者に不法投棄を指示したりほう助したりしたわけではなく、業者の独断であれば依頼主には罰則は全くありません。

廃棄物処理とは専門性が高いため、非常に重い責任のある行為と言えます。
ですので、たとえ不法投棄が発覚しても、そのような重い責任を依頼主に持たせることは不可能で、依頼主が罰せられることはあり得ないのです。
これは環境省がハッキリと言っており、依頼主が罰則を受けない根拠になるでしょう。

施主には不法投棄の罰則はないが業者選ぶは慎重に

ただ先述したように、いくら施主自身に罰則がないからと言っても、業者を選ぶ際には良質な業者を選ぶに越した事はありません。
解体工事業者を選ぶ際には、慎重に吟味する事をオススメします。

良質な業者を安心して探したい方は、インターネットにある解体工事業者一括見積もりサイトを利用すると良いでしょう。
多くの良質な業者が登録しているサイトがあり、そこから複数の業者に同時に見積もりを取れば、安心して業者選びに専念出来ます。

また、その際に極端に格安な見積もりを出す業者がいた場合は、少し疑うようにしてください。
極端に安い見積もりだと、業者側は少しでも利益を出すために、不法投棄をしてごまかすといった事を行っている恐れもあるからです。

安すぎる見積もりかどうかを判断するためにも、複数業者の見積もりで比較するようにしてください。
見積もりは細かい点までしっかりと見て、時間がかかっても良質で信頼の置ける業者選びを心がけてください。

解体工事での廃棄物の種類

解体工事での廃棄物の種類

廃棄物と一言で言いますが、全てまとめて処分してしまうわけではありません。
建物を造り上げるための建材には様々なものがあり、解体して処分する際には、それらを分類しなければなりません。

解体工事での主な廃棄物を分別しよう

建物を解体して発生する廃棄物で、最も多い量を占めるのが外壁です。
外壁材は、モルタル壁、サイディング壁、塗り壁、タイル、ALCなどが使用されることが多いですが、これらは全て処分方法が異なり、分類も違ってきます。

例えばモルタル壁は、砂とセメントと水でできており、廃棄物ではセメントくずと呼ばれる分類になります。
外壁材として使用されることが多いサイディング壁は、窯業系・金属系・樹脂系・木質系があります。

それぞれ耐震性・耐久性などが異なるため、廃棄物の分類も変わり、また強度のあるものほど解体の最の費用が高くなる傾向があります。
ですので、一言でサイディング壁といっても、それぞれの種類によって解体工事費用も廃棄物処理費用も変わってきます。

また、気を付けなければならないのが、サイディングにはアスベストが含まれるものもあり、除去工事を行わなければならない可能性もあります。
アスベストの除去工事は、解体工事業者とは別の専門業者にお願いしなければならないため、費用がその分多く掛かってしまいます。

これから解体工事をされる方は、上記のことも念頭に置き、自分たちの建物に何が使われているのかを事前に把握しておくようにしましょう。

解体工事での廃棄物発生量はどのくらいか?

解体工事での廃棄物発生量

解体工事を怒って発生する廃棄物量がどのくらいなのか、みなさんご存知でしょうか。
建物の大きさによって異なってきますが、2階建て30坪の木造住宅の場合だと、4トントラック5~10台分にくらいになります。

5~10台分と随分差が開いているように感じると思いますが、これだけの差が出る要因は間取りにあります。
同じ坪数でも2階建てと平屋とでは基礎や屋根の面積が倍程度違ってきます。
また、内装で間仕切りが多くある内装材も多くなり、窓が多かったり大きいものを使用していると廃棄物も増えてしまいます。

また、業者の解体方法にも差が出てくることがあるようです。
解体作業の時に、建物を細かく砕けば砕くほど見かけの容量が小さくなり、その分費用が抑えられることもあります。
これは業者の工夫によるので、全ての業者がこのように行っているわけではありません。

解体工事と廃棄物まとめ

依頼主の中には、解体工事での作業や現場の状態に気が回ってしまい、廃棄物の存在を忘れがちになる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、廃棄物の処理も立派な解体工事作業の一環です。

業者には適正な処理をしてもらうように、依頼主であるみなさんも、廃棄物については法律などを少しでも勉強して正しい知識を持って業者と話し合いをするようにしましょう。

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