解体工事を行う際には、残置物を気にする必要があります。
解体工事は当然家の中にある物を空にしなければなりません。
ただ考えると、家の中にある物を全て処分してから、解体工事を行うというのは非常に難しい事と言えます。
そのため、ある程度は専門の業者に依頼する事になりますが、注意点も必要です。
解体工事の残置物とは?
解体工事における残置物とは、建物の解体時に該当建築物の所有者などが残置した廃棄物の事を言います。
分かりやすく言うと、家に残っている物なので、家具、布団、衣類なども残置物に当たります。
この残置物ですが、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられ、適正な処理が必要です。
解体工事の残置物処理
解体工事の残置物の処理方法は、環境省が下記のように記載しています。
1 建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(以下「残置物」という。)は、建築物の解体に伴い生じた廃棄物(以下「解体物」という。)と異なり、その処理責任は当該建築物の所有者等にあるが、解体物の収集及び運搬又は処分を行う者にその処理を依頼する事例が見受けられる。
2 解体物は木くず、がれき類等の産業廃棄物である場合が多い一方、残置物はその排出状況及び性状により一般廃棄物又は産業廃棄物となる。
残置物が一般廃棄物である場合、その処理を受託するためには、産業廃棄物処理業の許可を取得していることのみでは足りず、一般廃棄物処理業の許可又は市町村からの当該残置物の処理に係る委託を受ける必要がある。
3 各都道府県・各政令市におかれては、一般廃棄物である残置物の産業廃棄物処理業者による処理について相談等があった際には、市町村からの委託等を受ける必要がある旨、相談等を行った者に示すとともに、元々の占有者による適切な処理が行われない場合等には、当該市町村に対して、適正な処理業者に委託を行う等の廃棄物処理法に従った適正な処理を行うよう依頼されたい。
布団や衣類、不燃ごみなどは一般廃棄物になるため、解体業者が処理をする事が出来ません。
そのため、外部の専門業者に委託する事となりますので、費用も高くなります。
解体業者で処理する事が出来る物と言えば、木で出来た家具類などに関しては、解体と同じように処分する事が出来るため、問題ないようです。
この境目に関しては、必ず契約前に解体業者に確認をしておく必要があります。
見積書の提出をしてもらえると思いますが、項目ごとで分からない部分があれば、確認をしておくようにしてください。
解体工事の残置物の処理費用
残置物の処分費用が気になるという方も少なくはありません。
物が多ければ多いほど費用は高くなりますし、地域によっても違ってきます。
およそですが、4トンのダンプカーで約8万円の費用です。
状況によっても違ってくるため、専門業者に見積もり依頼をしなければなりません。
また、複数の業者と比べておくようにしましょう。
残置物は出来るだけ自分で処分を
残置物に関しては、出来るだけ自分で処分をするようにしましょう。
下手に出来るもの全てを業者任せにすると、割高になってしまいます。
どうしても処分する時間がない場合には、業者に依頼するのも手ですが、その際には複数の業者と比べるようにしてください。
業者によっても費用面は大きく変わってきます。
残置物も適正に処分をしたいという方は、無料一括見積もりを利用する事をオススメします。
解体工事で分からない事も多いと思いますが、適正なアドバイスをもらえます。
もちろん、価格を複数業者で比較が出来るため、適正価格にて解体を行う事が出来ます。
自分で処理をすると節約出来る残置物
自分で処理をすると節約出来る残置物は下記の通りとなっています。
家庭ごみ
布団や食品、衣類などが該当します。
特に重たい荷物でもなく、簡単に処分する事が出来ますので、わざわざ業者に依頼する事もないでしょう。
リサイクル品
リサイクルできる物や買取業者に依頼できる物は、自分で処分をする事をオススメしています。
また、買取できないような物でも、使える場合には誰かに引き取ってもらう事も可能です。
引き取ってもらえれば、無料なので費用面でも助かるのではないでしょうか。
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