解体工事と届出

解体工事では、着工前や完工後に役所などに届出を出さなければなりません。
全工事に共通して出さなければならない届出や、特定の工事の場合に出す届出もあります。

解体工事の際に出す届出についてご説明いたします。

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住宅の解体工事の際の届出一覧

住宅の解体工事で提出する代表的な届出を一部ご紹介いたします。
皆さんが解体工事を計画する時に、どの届出が必要かは、契約する解体業者や役所に事前に聞いておくようにすると良いと言えます。

届出によっては、事前に必要書類を準備しておかなければなりません。
余裕を持って書類が準備出来るように、各届出の内容を簡単にでも把握しておくようにしましょう。

解体工事着工前の建設リサイクル法事前申請

建設リサイクル法の対象になる工事の場合、発注者及び自主施工者は、都道府県知事への届出が義務付けられています。
建設リサイクル法の対象の解体工事は、床面積の合計が80㎡以上の建物で、工事着工の7日前までに届出をする必要があります。

書類には、工事場所や工事内容などをを記載して届出をします。
法律上、届出は施主本人に義務がありますが、解体業者が届出を代行してもらう事が多くなっています。

この場合、施主の皆さんは、解体業者に委任状を書いて渡さなければなりません。
もし届出をしないままでいると、最終的には行政処分される可能性もあるので注意しましょう。

解体工事前の建設工事計画の届出は労働基準監督署へ

建設工事計画届は、高さ31m以上の建築物の建設、改造、解体または破壊する工事の際に必要な届出になります。
これは着工14日前までに提出しなければならないもので、届出先は所轄の労働基準監督署です。

届出義務者は、「対象の仕事を開始する事業者」です。
つまり、住宅の解体工事をする場合は、解体工事業者が届出をしなくてはなりません。

ですので、施主の皆さんがする事は特にありませんが、気になる方は届出をしたかどうかを業者に確認してみると良いでしょう。

道路使用許可申請

道路使用許可申請は、工事中に道路上に車を止める場合にしなければならない届出です。
解体工事を行う敷地に車両が入るスペースが十分にあれば、この届出は必要ありません。

しかしながら、どうしても道路を使わなければならない時は、必ず届け出なければなりません。
建設工事計画届と同様、この届出は解体業者が行います。

電力・ガス会社、消防署へのライフライン停止申請

解体工事をする際、工事着工前までにライフラインを停止しなければなりません。
電気や電話を停止する場合は、電力会社や電話会社に着工7日前までに連絡します。

ガスの停止もガス会社に電話連絡します。
他にも、危険物貯蔵所廃止届や消防指定水利廃止届という届出を消防署へしなければなりません。

この2つの届出は、消防法の規定に基づいて必要かどうかが判断されます。
ライフラインの停止は工事前に必ず行わなければなりませんが、水道を停止するかどうかは業者に確認しておく必要があります。

解体工事では、ホコリやゴミが飛散しないように十分に散水をしながら作業を行います。
ですので、水道は停止せずにそのままにしておく事がほとんどですので、業者に水道が必要かどうか聞いてみましょう。

解体工事完工後の建物滅失登記

建物滅失登記は、解体工事完工後1ヶ月以内に法務局へ提出しなければならない届出です。
もし登記を1ヶ月以上放置すると、不動産登記法第164条に違反したとされ、10万円以下の過料となります。

建物滅失登記は、まず登記簿謄本と滅失登記の申請書を法務局で取得します。
次に取り壊し証明書と解体業者の印鑑証明、解体業者の登記簿謄本を業者から受け取り、滅失登記の申請書と一緒に法務局へ提出します。

だいたい1週間程度で登記完了証が発行され、滅失登記が完了します。
この届出は、土地家屋調査士に代行依頼することが可能ですが、手数料が4~5万円ほど掛かります。

少し手間は掛かりますが、自分たちで届け出る事も出来ます。
費用節約も兼ねてやってみると良いでしょう。

解体工事でのアスベスト除去に関する届出

解体工事をする予定の建物に、アスベストが使用されている可能性がある場合、事前に「特定粉塵排出等作業の実施の届出」をしなければなりません。
以前まで、届出義務者は解体工事業者でしたが、平成26年から施主の皆さんがしなければなりません。

届出は、アスベスト除去作業の14日前までに都道府県などに行います。
アスベストが飛散すると周囲の方の健康を害する恐れがありますので、届出や除去作業も慎重にしなければなりませんので、怠らないようにしましょう。

廃棄物処理時のダイオキシン曝露防止のための届出

解体工事では、産業廃棄物処理作業は必ず存在します。
廃棄物処理の際には、ダイオキシンのように健康被害をもたらす恐れのある物質が外へ漏れないように、十分に注意を払って作業をしなければなりません。

この届出は、ダイオキシン類対策特別措置法に規定される廃棄物焼却炉を所有する事業者が義務者で、施主の皆さんには直接は関係ありません。
しかし、きちんと届出をしている事業者であるかどうかは、解体業者から確認しておくと安心かもしれませんね。

解体工事での届出書類の記入例

解体工事での届出書類の記入例

解体工事では、届出をしなければならないものが多く存在します。
白紙の申請書を見ても、何をどのように記入すれば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。

インターネットでは、建設リサイクル法の申請を始め、届出書類の記入例と必要な添付書類について説明されているサイトや記事が多く存在します。
ネットで調べながら記入すれば、書き忘れなどによる再提出も免れると思うので、調べてみると良いでしょう。

それでもどうしても不明な点があれば、業者に相談しながら記入すると確実です。

解体工事で届出をする際の委任状の書き方

先述しましたが、解体工事では施主の皆さんが届出しなければならないものもいくつか存在します。
もしその届出を解体業者に代行してもらう場合には、委任状を書かなければなりません。

委任状には、工事の名称や場所、代理者の氏名・住所・連絡先、委任者の住所・氏名を記入し、届出書類と一緒に提出します。
委任状は、インターネットで検索すれば雛形が存在するものもありますので、対象のものを探し出してみると良いでしょう。

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届出先や書類は役所や解体業者に相談しよう

自分たちの解体工事計画で、どの届出や添付書類が必要なのか分からない方がほとんどだと思います。
不足や記入漏れが無いように、役所や解体業者に事前に相談しながら、余裕を持って届出を行うようにしましょう。

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