解体工事の滅失登記

建物解体を終えた後、施主は最後にやらなければならない事があります。
それは「解体工事後の滅失登記」です。

解体工事を終えてホッと気を抜いてしまい、うっかり忘れていた!ということにならないように、少しずつ必要なものを集めて、すぐに取りかかれるようにしておきましょう。

滅失登記は建物解体1か月以内

滅失登記は建物解体後の1ヶ月以内に行わなければなりません。
これは法律により定められており、1ヶ月以上放置しておくと不動産登記法第164条に違反したことになり、10万円以下の過料になります。
余計なペナルティを受けないように、滅失登記は必ず行いましょう。

滅失登記とは何?

滅失登記とは何?

建物解体後は滅失登記をやらなければならないと先述しましたが、そもそも滅失登記とは何か、ご存知でしょうか。
これは、法務局の登記簿上から、その建物が存在しなくなった事を同局に登記することです。

滅失登記をする事で、法務局から市町村役場にその旨の通知が行きます。
これにより、解体工事の依頼主が手続きをしなくても、課税台帳から外れ、翌年から家屋の固定資産税を徴収されなくなります。

滅失登記と固定資産税の関係

滅失登記と固定資産税の関係

建物解体により、建物の固定資産税が徴収されなくなる事は先ほども説明しました。

では、その固定資産税ですが、解体工事依頼主にとって気になる事は税額ですよね?
この税額には少し注意が必要ですので、ご説明いたします。

建物解体後の固定資産税は高くなる?

土地のみの固定資産税を徴収する事になるため、固定資産税額は下がるのではないか?と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もしくは、建物解体すると固定資産税が高くなると聞いた、という方もいらっしゃるかもしれませんね。

実際は、建物の固定資産税が徴収されなくなっても、土地の固定資産税が上がってしまうため、トータルで解体以前よりも税額が上がってしまうケースが多くなります。

なぜ上がってしまうのでしょうか。
それは、家屋が建っている土地の場合、土地にかかる固定資産税が特例措置で軽減されているからです。
家屋を解体してしまうと、その特例措置を受けることが出来ず、土地の固定資産税は上がってしまいます。

ですので、依頼主にしてみると増額されたような感覚になりますが、正確には特例措置で安くなっていた固定資産税が、もともと払うはずだった税額に戻ったという事になります。

翌年の固定資産税の明細を確認して、上がっていると驚いてしまうかもしれませんが、このような仕組みになっている事は頭に入れておくと良いでしょう。

解体工事後の滅失登記の2つの方法

解体工事の滅失登記の方法

建物滅失登記をする方法は、土地家屋調査士に依頼するか、自分たちで行うかの2通りあります。

滅失登記と聞くと、難しい手続きではないのでは?と不安になる方もいらっしゃると思います。
その場合は、土地家屋調査士にお願いしても良いでしょう。
しかし、実はしっかりと調べれば、自分たちでも手続きを行う事が可能です。

土地家屋調査士に依頼した場合と、自分たちで手続きする場合についてご説明します。
どちらが自分に向いているか、検討してみてはいかがでしょうか。

土地家屋調査士に依頼する場合の費用は?

土地家屋調査士にお願いすると決めた方は、まずは依頼する土地家屋調査士を探しましょう。
タウンページやインターネットで検索し、候補となる調査士を選び、「滅失登記を行いたいがどうすれば良いか」と相談すれば詳しく教えてもらえて、手続きも代行してもらえます。

土地家屋調査士に依頼する場合、手数料はだいたい4〜5万円が一般的です。
びっくりするほど高額というわけではないので、専門家にお願いして安心したいという方にはオススメです。

滅失登記で委任状が必要な場合

土地家屋調査士などの専門家に滅失登記を依頼した場合、依頼主に代わってやってもらうので、委任状が必要になります。
この時に注意しなければならないのは、自分名義の建物の解体だけでなく、自分名義でない建物を解体する時にも必要になる場合があります。

委任状を書く、もしくは書いてもらう際には、建物の表示を正確に記載し、名義人の住所も法務局で発行してもらえる登記簿の記載通りに書きます。
少しややこしいですが、分からない場合は家屋調査士からしっかりと聞いて、不備のない委任状を作成しましょう。

自分で滅失登記の手続きを行う

では、自分たちで手続きする場合、何をすれば良いのでしょうか。
インターネットを使い、滅失登記について調べてもらえれば、滅失登記を自分たちでする方法について書かれているサイトは数多くあります。
そういったサイトを参考にしながら行えば、さほど難しいものではないでしょう。

滅失登記に必要な書類は?

滅失登記に必要になる書類は主に以下の4つになります。

建物滅失登記申請書

まず、「建物滅失登記申請書」です。
これには、登記の目的や原因(建物の滅失の年月日と滅失の旨を記載)、建物の表示(地番等)、申請者などを記入します。
インターネットからでもプリントアウトが可能ですが、その際は「A4サイズ」でプリントアウトし、他の添付資料がある場合は左とじにして提出してください。
文字は、ワープロを使用、もしくはボールペンなどではっきりと記入しましょう。

建物取毀証明書

2つ目は、「建物取毀証明書」です。
これは、建物が取り壊されたことを証明する書面で、建物解体を担当した業者から交付してもらうものです。
業者から交付してもらった証明書に、建物の表示や滅失の理由、会社の所在地や会社の押印がされているかどうかをしっかりと確認して受け取るようにしてください。

建物を取り壊した業者の印鑑証明書

3つ目は、「建物を取り壊した業者の印鑑証明書」です。
この印鑑証明書は、業者が個人であれば業者の個人の印鑑証明書を、会社であれば会社の印鑑証明書になります。
どちらで交付してもらうかは、依頼した解体業者によって違います。

会社の資格証明書

4つ目は、「会社の資格証明書」です。
これは、建物を解体した業者が会社の場合に必要になります。
資格証明書とは、会社の本店商号と代表者を証明する書面になります。
法務局で発行された、会社の「全部事項証明書」「現在事項証明書」「現在事項一部証明書」「代表者事項証明書」などといったものが資格証明書になります。
書面に本店、商号、代表者が書かれてあるものを提出します。

その他

他にも、滅失した建物の建物図面・各階平面図、その建物が存在していた土地の地図または公図、経路図、現況写真などがあります。
何が必要になるか不安な方は、法務局の職員の方にも聞いてみると良いでしょう。
きっと親切に教えていただけると思います。

滅失登記でかかる費用はいくら?

土地家屋調査士にお願いした場合は、4〜5万円かかると説明しました。
もしも、自分たちで行った場合、建物の登記簿謄本の取得費用や、提出する際に法務局へ向かう交通費のみになるので、1,000円程度で済みます。
自分たちでやる方が、圧倒的にお得なのはすぐに分かりますね。

解体工事の滅失登記のまとめ

冒頭でも述べましたが、滅失登記は建物解体後1ヶ月以内に行います。
必要書類を提出し、法務局に受け取ってもらえれば、その時点で手続きは完了します。

ただ、念のために、最終確認もしておいても良いかもしれません。
確認方法は、翌年の固定資産税課税明細で出来ます。
解体工事から少し期間が空いてしまいますが、翌年固定資産税の請求に徴収される項目が書かれていますので、確認してみましょう。

もし、建物の固定資産税の徴収請求があれば、市役所に問い合わせればすぐに確認する事が出来ます。
逆に建物の固定資産税の請求項目がなければ、きちんと滅失登記の手続きが完了している事が目で見て分かりますので、安心出来るのではないでしょうか。

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