解体工事の看板

解体工事現場に限らず、全ての工事現場には看板が立てられていますが、皆さんはご覧になった事はありますか?
看板には、どんな工事をしているか、どこの業者が請け負っているか、いつまで作業するかなどが書かれています。

この看板を設置して工事をする事は請負業者の義務です。
今回は、解体工事での看板設置についてご説明いたします。

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解体工事での看板設置は法律で義務付けられている

解体工事での看板設置は、建設業法第40条と建設リサイクル法第33条で義務付けられています。
看板は、必ず公衆の見やすい場所に設置し、近隣の方や通行人に工事が行われている事をお知らせしなければなりません。

提示内容にも指示があり、下記の内容は必ず看板に記載しなければなりません。

・建設業法(建設業の許可を取得している業者の場合)
商号又は名称、代表者の氏名、主任技術者の氏名、専任の有無、資格名、資格証交付番号、一般建設業又は特定建設業の別、許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日、その他労災関係成立表、建退共加入者証など。

・建設リサイクル法(解体工事業登録の業者の場合)
商号、名称又は氏名、登録番号、その他主務省令で定める事項(代表者氏名、登録年月日、技術管理者の氏名)

(引用:http://kaitai-takumi.com/qa/1829/

施主の皆さんは、契約した解体工事業者がこれらを明記した看板を見やすい場所に設置しているどうか、現地で確認しておくようにしましょう。

看板には施主の個人情報の記載義務はない

工事をお願いする施主の皆さんの中には、看板に自分たちの個人情報も提示されるのではと心配になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
それについてはご安心ください。

先ほどご紹介した内容以外の施主の個人情報については、記載義務はありません。
業者が看板に個人情報を載せる事は基本的にはないと思います。

しかし、もし気になる方は、事前に契約する解体工事業者に質問してみると良いでしょう。

解体工事のアスベスト除去作業も看板設置が必要

解体工事でのアスベスト除去作業にも看板設置が必要

2014年6月1日から、改正大気汚染防止法により、アスベストの事前調査結果と除去作業の実施内容の提示が義務付けられました。
もし解体工事計画のある建物にアスベスト含有建材が使用されている可能性がある場合、専門業者に事前調査をしてもらわなければなりません。

その調査結果は、公衆の見やすい場所に設置して近隣の方に周知してもらう必要が有ります。
調査結果は、アスベストの有無に限らず提示します。

そしてアスベストが含まれており、除去工事を行わなければならない時も、除去工事の実施についての看板を設置します。
施主の皆さんは、遅くても除去工事開始の1週間前までに近隣の方に挨拶へ行って、周知してもらうようにしてください。

アスベストの健康被害は近年問題視されています。
慎重にしなければならない作業などで、施主の皆さんも細かく把握しておくようにしましょう。

もし近所で看板設置せずに解体工事をする業者を目撃したら?

近所で看板設置せずに解体工事をする業者を目撃したら場合

ご近所で解体工事が始まりたまたまその前を通行した時、設置されるべき看板が見当たらない場合、皆さんはどうしますか?
近所のことで自分たちは関係ないから放っておく、と答える方もいらっしゃるかもしれませんが、出来れば放って置かない方が良いでしょう。

なぜなら、もしこの工事現場でトラブルが起きた時に、業者名さえ分からないようだと対処が出来ないからです。
無許可の違法業者であれば、トラブルが周囲に見つかる前に逃げてしまう恐れも十分あります。

例えば事故で怪我をしたり所有物を傷つけられたりしたにも関わらず、損害賠償責任を取ってもらえない可能性があります。
みなさんが大損してしまいますので、最悪のケースも想定して見て見ぬ振りをしないでください。

役所に電話相談しよう

では、どう対処したら良いのでしょうか。
決してやってはならない事は、発見された方が直接作業を行っている業者を止めることです。

たとえ工事の中断を申し出ても、業者が素直に応じるとは考えにくいです。
まずは役所に問い合わせをして、その業者が無許可かどうかを調査してもらいましょう。

もし業者の名前が把握出来ればその事を役所に伝えると、解体業者の許可リストからその業者が載っているかどうかを調べてもらえます。
先述しましたが、決して自分たちで工事の中断を直接申し出ることは避けましょう。

建設工事業界では、無許可で工事をしたり不法投棄を平気で行ったりする違法業者が今でも多くいます。
また、モラルの低い業者や暴力団と関係のある業者もいることも考えられます。

もし発見された方が直接抗議をして顔を覚えられたら非難等を受ける恐れがあります。
解体工事業者を刺激しすぎないようにしましょう。

また、もしこの解体工事現場の施主に、「自分が役所に相談した」という事を告白するかどうかは、施主との間柄で判断しましょう。
当然ですが、むやみに言いふらすなどすれば施主との関係性が悪化するかもしれませんので、気をつけてくださいね。

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解体工事と看板まとめ

解体工事と看板まとめ

解体工事での看板を設置するという事は、業者が公衆の皆さんに工事をする事をお知らせするという意味があります。
仕事をきちんと行っている解体工事業者が、看板設置し忘れるという事は、一般的にはほとんどないと思います。

もし看板がなければ、「ひょっとしたらやましいことがあって会社名などを提示できない」という可能性もあるのです。
施主の皆さんは、業者選びの際に現場見学をさせてもらって、看板が出ているかどうかをチェックしてみると良いでしょう。

記載義務のある看板については上記で説明した通りですので、それを見やすい場所に堂々と出しているかどうかも、業者の意識の高さを表していると思います。
おそらく、質の低い業者だと現場見学すらも断られる可能性もあります。

快く現場見学を承諾してくれる業者でしたら、自分たちの仕事に自信のある良質な業者であると判断してもらっても良いでしょう。

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